医師(整形外科等)の同意

脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意を得て行っております。

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柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項について(医師の同意)

 

接骨院にて脱臼又は骨折に対する施術については、医師の同意を得たものでなければなりません。また、応急手当をする場合は、とくに医師の同意は必要ありませんが、応急手当後の施術は医師の同意が必要です。

医師の同意は個々の患者さんが直接医師から得てもかまいません。又、施術者が直接医師から得てもよいとされていますが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることが必要です。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨を施術録に記載しますので、必ずしも医師の同意書は必要ありません。

また、施術につき同意を求める医師は、必ずしも整形外科や外科の医師でなければならないとういわけではありません。

現在、医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合は、施術を行うことができます。この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師となりますが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではありません。